国連海洋法条約

海洋に関する国際的な法秩序の形成を目的とした条約。1982年採択、1994年発効(日本は1996年批准)。主な内容としては、

  1. 領海は12海里(1海里=1852m)以内とする
  2. 沿岸国は200海里までの排他的経済水域(EEZ)を設定でき、その中の生物、鉱物などの資源について沿岸国の権利が認められる
  3. 海洋環境保全について国家の権利と義務を規定する
  4. 平和的目的で行われる海洋科学調査についての国際協力推進
などがあげられる。

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