気象庁 (JMA)
較正方針と手続き

アジア及び南西太平洋地区におけるメタンガス(CH4)の全球大気監視較正センター(WCC)は、WMO第II地区(アジア地区)あるいは第V地区(南西太平洋地区)における全球大気監視(GAW)計画の全球観測所または地域観測所において、 メタン測定の参照ガスとして用いられる国家、研究所及び観測所の標準ガスを較正しています。

気象庁(JMA)は上述のWCCとしての役割を果たし、較正費用を請求しません。 しかし、東京(日本)の気象庁への輸送または気象庁からの輸送、輸入及び輸出に関わるいかなる輸送費、税金または手数料はお支払いできません。 詳細に関しては、輸送に先立って(後述の)担当者までお問い合わせください。

標準ガスを較正するための最低必要条件として、原産や圧力試験の適切な証明があるボンベ内に加圧されていなければなりません。 ボンベの充填内容は文書化されていることが望ましく、また、調圧器の添付が必要となる場合もあります (詳細はご確認ください)。

第12回 WMO/IAEA 二酸化炭素専門家会合では、新CMDL (現 NOAA/ESRL)スケールがWMO CH4濃度スケールを定義し、CMDLがメタンの中央較正施設の役割を担うべきである、という一般的同意が得られました。 そのため、気象庁は2006年10月に(NOAA04スケールと呼ばれる)新スケールを採用し、相互比較のために巡回するメタン参照ガスの濃度を再計算しました。

WCCは純粋にGAW計画への自発的な貢献として運営されています。 較正されたガスは非営利目的のみの利用としてください。 また、気象庁は較正されたガスやWCCにより与えられた濃度の利用から発生するいかなる損害に対しても責任を負いません。



連絡先:  105-8431 東京都港区虎ノ門3-6-9
気象庁大気海洋部環境・海洋気象課
世界気象機関 全球大気監視較正センター
Tel: +81-3-3434-9127
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Last Updated: 2020.12.23
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