緊急地震速報(予報)の伝達に係るお願い
(平成21年5月掲載、平成25年8月更新)
「緊急地震速報(予報)」を用いた地震動予報業務許可事業者の手法によるポイント予報の伝達に関しては、個別契約等を通じて事前に利用者が緊急地震速報(予報)の特性や限界等(*1)を十分理解している場合以外(*2)や、集客施設等において館内放送等する場合は、提供に伴う混乱の防止のため、その情報については「緊急地震速報(警報)」(*3)の発表をもって伝達していただくか、緊急地震速報(警報)と同じような内容の範囲内(*4)で伝達していただくことが望ましい(*5)と考えていますのでご理解とご協力をお願いします。
なお、本件は、集客施設等の管理者がその施設での対応状況(施設利用者への周知や従業員等の訓練の状況等)をもとに独自の判断による発表基準や表現等の導入を妨げるものではありません。
(*1) 緊急地震速報(予報)の特性や限界等
(*2)緊急地震速報の特性や限界等について十分な理解を得ることが困難と想定される分野の例
(*3)「特別警報」(震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合)を含む。
(*4)緊急地震速報(警報)の内容の範囲内
(*5) 緊急地震速報(警報)の内容の範囲内で伝達いただくことが望ましい理由
まれではあるが、誤報がありうること。また、地震検知直後の震源・マグニチュードの推定や震度予測等の精度が必ずしも十分でない場合があること等
(*2)緊急地震速報の特性や限界等について十分な理解を得ることが困難と想定される分野の例
特に不特定多数の方々が集まる施設等では、テレビ・ラジオや携帯電話等で個人が緊急地震速報(警報)を入手できることから、気象庁の緊急地震速報(警報)の発表をもって放送することが望ましい。
- テレビ・ラジオによる緊急地震速報の伝達
- 市町村防災行政無線による住民への緊急地震速報の伝達
- 百貨店・劇場等の集客施設における緊急地震速報の館内放送
- 鉄道事業者における列車内や駅のホーム・コンコース等における緊急地震速報の放送
(*3)「特別警報」(震度6弱以上の大きさの地震動が予想される場合)を含む。
(*4)緊急地震速報(警報)の内容の範囲内
- 1)2点以上の地震計の観測データから作成された情報を利用する。
- 2)揺れの強さは震度階級ではなく「強い揺れ」等と表現する。また、具体的猶予時間は報じない。
(*5) 緊急地震速報(警報)の内容の範囲内で伝達いただくことが望ましい理由
個々の施設に対して、緊急地震速報に含まれる震源やマグニチュードなどから、その場所における「震度」や「猶予時間」を予測し、報じることは技術的には可能であるが、この予測には誤差が含まれる。特に、地震発生直後の早いタイミングの速報では比較的誤差は大きい。こうしたことも考慮したうえで、緊急地震速報(警報)では予想される揺れの大きさについては、震度階級ではなく「強い揺れ」などの表現を用いている。以上から、広く不特定多数の方へ地震動予報業務許可事業者が行う緊急地震速報(予報)を提供する場合においては、具体的な予測震度や強い揺れが到達するまでの猶予時間を報じない方が、混乱を生じるおそれは少ないと考えている。