緊急地震速報(警報)及び(予報)について

 緊急地震速報の発表条件や法律上の規定などを解説します。


緊急地震速報の種類について(警報/予報)

 緊急地震速報には、大きく分けて「警報」と「予報」の2種類があります。また、「警報」のうち、震度6弱以上または長周期地震動階級4の大きさの地震動が予想される場合を「特別警報」に位置付けています。
 


緊急地震速報(警報)の内容・発表条件

 気象庁は平成19年10月1日から、緊急地震速報(警報)の発表を開始しました。緊急地震速報(警報)の発表条件・内容については次の通りです。
※長周期地震動階級の追加は令和5年2月1日から

 一般の皆様に伝えられる緊急地震速報(警報)の発表条件は、2点以上の地震観測点で地震波が観測され、最大震度が5弱以上または長周期地震動階級3以上と予想された場合です。
 2点以上の地震観測点で地震波が観測された場合とした理由は、地震計のすぐ近くへの落雷等による誤報を避けるためです。
 最大震度5弱以上または最大長周期地震動階級3以上が予想された場合とした理由は、震度5弱以上または長周期地震動階級3以上になると顕著な被害が生じ始めるため、事前に身構える必要があるためです。
(※1)具体的な予測震度と猶予時間は発表しません。

 発表する内容は、地震が発生した場所や、震度4以上や長周期地震動階級3以上の揺れが予想された地域名称などです。
 具体的な予測震度や予測長周期地震動階級の値は、±1程度の誤差を伴うものであること、及び、できるだけ続報は避けたいことから発表せず、「強い揺れ」と表現することとしました。震度4以上と予想された地域まで含めて発表するのは、震度を予想する際の誤差のため実際には5弱である可能性があることと、震源域の断層運動の進行により、しばらく後に5弱となる可能性があるというふたつの理由によります。
 猶予時間については、気象庁から発表する対象地域の最小単位が、都道府県を3~4つに分割した程度の広がりを持ち、その中でも場所によってかなり異なるものであるため、発表いたしません。

 また、緊急地震速報(警報)における続報の発表は、次の通りです。


緊急地震速報の特別警報とは

 気象庁では平成25年8月30日から「特別警報」の運用を開始しました。緊急地震速報(警報)のうち、震度6弱以上が予想される場合、または長周期地震動階級4が予想される場合(令和5年2月1日より)を特別警報(地震動特別警報)に位置付けます。
 ただし、特別警報の対象となる、最大震度6弱以上または長周期地震動階級4をもたらすような巨大な地震については、震度6弱以上または長周期地震動階級4の揺れが予想される地域を予測する技術は、現状では即時性・正確性に改善の余地があること、及び特別警報と通常の警報を一般の皆様に対してごく短時間に区別して伝えることが難しいことなどから、緊急地震速報(警報)においては、特別警報を通常の警報と区別せず発表します。
 緊急地震速報(警報)を見聞きしたら、周囲の状況に応じて、あわてずに、まず身の安全を確保してください。これは特別警報の場合も同じです。


緊急地震速報(予報)の内容・発表条件

 緊急地震速報(予報)は、機器制御などへの活用のほか、各家庭用の端末などで受信地点の予測震度、長周期地震動階級や主要動到達予想時刻などを表示する等にも利用されています。緊急地震速報(予報)の内容・発表条件については次の通りです。

 緊急地震速報(予報)が従来の地震情報と異なる点はその迅速性です。気象庁は緊急地震速報(予報)として下図のように地震を検知してから数秒~1分程度の間に数回(5~10回程度)発表します。第1報は迅速性を優先し、その後提供する情報の精度は徐々に高くなっていきます。ほぼ精度が安定したと考えられる時点で最終報を発表し、その地震に対する緊急地震速報の提供を終了します。


(※)1点の観測点のみの処理結果によって緊急地震速報(予報)を発信した後、所定の時間が経過しても2観測点目の処理が行われなかった場合は雷など地震以外の揺れ(ノイズ)と判断し、発表から数秒~10数秒程度でキャンセル報(地震以外の揺れで発表した緊急地震速報を取り消す情報)を発信します。島嶼部など観測点密度の低い地域では、実際の地震であってもキャンセル報を発信する場合があります。なお、この場合には、キャンセル報の発信までに30秒程度かかることがあります。
(※)この基準は変更する場合があります。

 なお、緊急地震速報(予報)の処理手法等については、「緊急地震速報の概要や処理手法に関する技術的参考資料」[PDF形式: 1,301KB]をご覧ください。
 (※令和6年4月11日に技術的参考資料のファイルを差替えました。)


緊急地震速報に係る法律上の規定

 気象業務法の一部を改正する法律(平成19年法律第115号)の施行(平成19年12月1日)に伴い、緊急地震速報は地震動の予報及び警報と位置付けられ、以下のことが法律で規定されました。
注)ここでは、地震動の警報及び特別警報は緊急地震速報(警報)、地震動の予報は緊急地震速報(予報)と必要に応じて読み替えてください。



 また、気象業務法及び国土交通省設置法の一部を改正する法律(平成25年法律第23号)の施行(平成25年8月30日)に伴い、新たに「特別警報」が規定されました。
 気象庁は、予想される現象が特に異常であるため重大な災害の起こるおそれが著しく大きい場合として気象庁が定める基準に該当する場合に、その旨を示して地震動の一般に利用に適合する警報(「特別警報」のことです。)をしなければなりません。この「気象庁が定める基準」は、「震度6弱以上または長周期地震動階級4の大きさの地震動が予想される場合」となります(令和5年気象庁告示第3号)。

緊急地震速報と地震動の特別警報、警報及び予報との関係

 地震動の特別警報、警報及び予報については以下の区分で運用します。
 なお、その名称については、「緊急地震速報」の名称で一般に認知されつつあることを踏まえ、以下のとおり引き続きこの名称を用いて発表します。

地震動の特別警報、警報及び予報の区分及び名称について

区分 情報発表の名称 内容
地震動特別警報 「緊急地震速報(警報)」
又は「緊急地震速報」
最大震度5弱以上または最大長周期地震動階級3以上の揺れが予想されたときに(※)、強い揺れが予想される地域に対し地震動により重大な災害が起こるおそれのある旨を警告して発表するもの。
このうち、震度6弱以上または長周期地震動階級4の揺れが予想される場合を特別警報に位置付ける。
地震動警報
地震動予報 「緊急地震速報(予報)」 最大震度3以上または長周期地震動階級1以上、マグニチュード3.5以上等と予想されたときに発表するもの。
(※)2箇所以上の地震観測点のデータに基づく予想

 なお、予報業務許可事業者が緊急地震速報を発表するに当たっては、気象庁が行う緊急地震速報(警報)と区別するため、提供する緊急地震速報が地震動の予報であることを、利用者に対し周知していただくことが必要です。

Adobe Acrobat Reader DC

このサイトには、Adobe社Adobe Acrobat Reader DCが必要なページがあります。
お持ちでない方は左のアイコンよりダウンロードをお願いいたします。

このページのトップへ