緊急地震速報の入手方法について

緊急地震速報は、平成19年10月1日から一般の皆様への提供を開始しました。
このページでは、緊急地震速報の主な入手方法について解説します。


一般的な入手方法について

平成19年10月1日から、準備の出来た放送局から順次、テレビ・ラジオにて緊急地震速報を放送しています。

【注】緊急地震速報(警報)のうち震度6弱以上または長周期地震動階級4の大きさの地震動が予想される場合を「特別警報」に位置付けます。テレビ・ラジオでは、通常の緊急地震速報(警報)と区別せず放送されます。
【注】5弱以上の震度または長周期地震動階級3以上を予想した場合に緊急地震速報(警報)を発表しますが、もっと大きな震度等が予想されたときだけ放送するところもあります。
【注】テレビ・ラジオでは、電源が切ってある場合、緊急地震速報は受信できません。


平成19年10月1日以降、市区町村では、準備が整い次第、総務省消防庁が整備している全国瞬時警報システム(J-ALERT)を用いた防災行政無線による放送が行われています。
放送実施の有無や放送基準、放送内容などの詳しいことは、お住まいの市区町村役場にお問い合わせください。


携帯電話各社により、携帯電話への緊急地震速報の配信が行われています。


緊急地震速報の館内放送に行っている施設では、館内放送で緊急地震速報を知ることも可能になります。

(参考)気象庁本庁庁舎では、庁舎内で緊急地震速報を放送します。



受信端末等を利用した情報入手方法について

緊急地震速報を受信端末で適切に利用するために

 地震動の予報業務許可事業者や配信事業者が提供する緊急地震速報(予報)は、受信端末等を用いた高度な機械制御や放送設備の制御による館内放送等に利用されています。
 気象庁では、受信端末の利用者が、その利用目的に即して緊急地震速報を適切に利用するため、「緊急地震速報を適切に利用するために必要な受信端末の機能及び配信能力に関するガイドライン」として取りまとめました。

 受信端末の利用者におかれましては、受信端末及び配信方法の選択や受信端末の設定、緊急地震速報を利用する際には、本ガイドラインを参考としていただくようお願いします。
 また、予報業務許可事業者や配信事業者におかれましては、本ガイドラインに沿って、受信端末をこれから導入される方や利用されている方に対し、受信端末の機能や配信能力について公開し、説明されますようお願いします。




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